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今日搭乗者保険についての電話が

今日搭乗者保険についての電話があり、整骨院での日数は認められないとので、指示があり行っていた事を伝えましたが2月3月に整形に1度も行っていないからその部分はハードルが高い!と言われました

搭乗者傷害保険=日数払いの約款には、受傷日から180日間の生活業務支障期間の入通院日数について、あらかじめ決められた医療保険金の定額を支払うと記載されています

その事故で、私は首と腰の具合が悪くなり、現在も通院中です

本件では、2台の車の共同不法行為が成立しています

初めての事故で、病院へ通ったり連絡したり、で余計な労力を使って参ってしまいます

全部相手に負担させるができる可能性もあります

一度目の事故(以下A)二度目の事故(以下B)共に10:0です

●一つ目の質問について私の理解力不足で、質問の内容が理解できませんでした